議会機能/役割
議会は住民を代表して予算案•決算承認と請願•陳情を処理する法令の範囲内で条例を制定•改訂•廃止し、執行機関に対して行政事務監査及び調査•同意•承認•報告と関係公務員の出席を要求することができるなど住民代表機能、 自治立法機能、行政監視機能など大きく3種の役割を果たす。
住民代表機関としての地位
地方議会は住民が選出した住民の政治的代表者たちである地方議員から構成され、彼らによって自治団体の議事を審議•決定することで住民代表機関としての地位を持つ。 もちろん地方自治が住民代表たちによって行われるよりは有権者である住民たちが集まってk時を審議•決定する住民総会が成り立てば最も理想的だが、今日の実情でこれは事実上困難である。 言い換えれば、今日では中央政府は勿論、地方政府も大義民主制度が一般化しており、このような制度の下で住民代表たちから構成される代議機関である地方議会は地方自治の必須機関としての役割を担当している。
議決機関としての地位
地方議会は地方自治体の財政と政策•事業•条例、その他の地方自治体の組職と運営に関する諸般事項を審議•議決する議決機関としての地位を持つ。 このように地方議会は地方自治体の最終的な議事を確定する権限を持つので、 地方自治体の重要業務に関して単純な意見を提示するに止まる諮問機関とは違い、議案を審議し確定的に議決する役割を担当し、 決定した事項を直接執行することはできないという点で執行機関とも異なる。
立法機関としての地位
地方議会は地方自治体の自治法規の中でも最も根幹となる条例を制定することができる権限を持つので立法機関としての地位を持つ。 中央政府の国会が法律制定権を持ち、 大統領が命令を発することができるように地方議会は条例制定権を持ち、地方自治体の長は規則制定権を持つ。 このように見る時、地方自治体の立法権と執行権の分立体制の下で地方議会は立法権の行事をその本質的な業務とする立法機関としての地位を持つのである。
監視機関としての地位
地方議会は自身の決定事項や理想的な行政業務が執行機関によって誠実に遂行されているかどうかを監視•監督•確認することができる権限を持つので執行機関に対する監視機関としての地位を持つ。 現行地方自治法はその第36条で 「地方議会はその地方自治体の事務を監査したりその事務のうち特定事案に関して調査することができ、監査または調査のために必要な時には現地確認をしたり書類の提出や自治団体の長または補助機関の出席証言や開陳を要求することができる。」と規定することで地方議会の執行機関に対する監督•監視などの統制権を付与している。地方自治制度の核心を地方議会の構成として見る理由もまさに地方議会のこのような役割のためである。 住民の意思によって住民の負担で実施される地方自治が執行機関の独り善がりと独走で一貫されたとしたら、既に地方自治は存在しないことになる。 したがって住民の代表機関である地方議会は正しくこのような行政機関を統制することにその重要任務があり、機関分立主義を採択して機関間に牽制と均衡を維持するようにした韓国の制度はまさに地方議会のこのような役割を強調したものだといえる。