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議員倫理綱領

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議員倫理綱領

地方議員は議院活動をし、その職務を遂行するにおいて公共利益を優先し、 良心に従ってその職務を誠実に遂行しなければならない義務がある。
公共利益優先の義務は議員に対する政党拘束の限界になりもするので、重要な意味を持つ。

  • 1. 住民の代表者として人格と識見を涵養し、礼節を守ることで議員の品位を維持し、 住民の意思を充実に代弁する。
  • 2. 住民のための奉仕者として住民の福利増進のために公益優先の精神で誠実に職務を遂行する。
  • 3. 公職者として職務と関連して不正な利得を図ったり不当な影響力を行使せず、 清廉で質素な生活を率先する。
  • 4. 議会の構成員として相互間で機会均等を保障する十分な討論で問題を解決し、 適法な手続きを守る。
  • 5. 責任ある政治家としてすべての公私行為に関して住民に責任を負う。

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