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議員義務と職務

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議員義務と職務

地方議員は議院活動をし、その職務を遂行するにおいて公共利益を優先し、 良心に従ってその職務を誠実に遂行しなければならない義務がある。
公共利益優先の義務は議員に対する政党拘束の限界になりもするので、重要な意味を持つ。

公共利益優先の義務

地方議員は清廉でなければならず、議員としての品位を維持する義務がある。 よって地方議員は職務と関連して直接•間接を問わず謝礼•贈与•供応を受けることができない。 ここで品位維持の義務は職務活動と関連のない私生活と関連した品位維持も含む。 この義務の違反は議会内で懲戒対象となる。

清廉及び品位維持の義務

地方議会は合議制機関であるので、会議を開き議決するためには日程数以上の議員が参加しなければならない。 したがって議員は地方議会の構成員として本会議、委員会、小委員会に参加する義務がある。 そして地方議会も公務員なので誠実と全 力をつくして、その担当する職務を遂行しなければならない。

会議出席及び職務専念の義務

地方議員はその職位を濫用して自治団体、 公共団体または企業体との契約やその処分によって財産上の権利•利益または職位を取得した り他人のためにその取得を斡旋してはならない。 したがって地方議員はどのような場合にも職位を濫用して請託をしたり経済的な利益を 追求してははならない。

職権乱用禁止の義務

地方議員は国会議員や他の地方自治体の議員、公務員法上の公務員農•水•畜•林協などの常勤職員など、禁ずる職に兼職することがで きない。そして、当該地方自治体や公共団体と営利を目的とする取り引きをしたり、これと係わる施設や財産の譲受人や管理人になれない。 このような兼ねることのできない職に就任する時には当然退職事由となる。 また取り引きなどの禁止事項を違反した場合には懲戒対象 となる。 地方議会に兼ねることのできない職に兼職を禁じ、一定の取り引きを禁止するのは職務遂行において公正性と合理性を害する 恐れがあるためである。

一定の職位及び取り引き等の禁止義務

地方議員は本会議と委員会で会議秩序を守るべき義務がある。 地方議員が地方自治法または会議規則に違背する発言や行為をすることで会議場の秩序を乱した時には議長(または委員長)から制止を受 けたり、その発言の取り消しを命令を受けることがあり、これに応じない議員は当日の会議で発言が禁止されたり退場措置を受けること もある。そして議員は会議場で他人を侮辱したり他人の私生活に対する発言をしたり、他の議員の発言を邪魔することができないだけで なく、議長または委員長の許可なしに演壇や壇上に登壇してはならない。 議員がこのような秩序維持の義務を違反する場合には懲戒の対象となる。

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